リョウガのページ

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コロナという驚異の直面して疲弊しているのはどこも同じです。「下請法」について

コロナショックでたくさんのお店や企業が倒産しています。

各社発表した決算報告も60%以上が赤字もしくは、減益となって

世間は大変です。

こんなご時世だからと言う訳ではありませんが、

おさらいしておいて損は無いでしょう。

 

「下請代金支払い遅延等防止法」 略して「下請法」。

 

法令番号は昭和31年法律第120号、1956年(昭和31年)6月1日に

公布ととても古いんですね。下請業者の保護を観点とした規律として、下請企業振興協会による

取引あっせんなどの支援措置等を盛り込んだ「下請中小企業振興法」(下請振興法)も1970年(昭和45年)に制定されました。

ただ、制定されてから長くは下請法に抵触する違反があっても指導程度に止まるなど、有名無実化していたことも否めません。

世間一般で認知され始めたのは、2003年の改正(2004年施行)で

違反に対する措置の強化が行なわれて、公正取引委員会が是正勧告した企業の社名公表が出来るようになったことによります。

 

下請法、知っていますか? - 働き方を考えるITエンジニアの会

 

バブル崩壊後の平成不況下で繊維業界ではファストファッションの台頭などを含めて、様々な業界で価格破壊が進みました。

このコストダウンを転嫁するために下請けいじめと言われる不当行為が増加していきました。

こうした実態を背景に、その後も何度かの改正がなされる中で、

2016年には中小企業庁公正取引委員会が下請代金の支払い手段として現金支払いをさらに促進するほか、

繊維業においては手形等のサイトを90日以内、

その他の業種は120日以内に、

将来的には60日以内とするよう努めることを通達しました。

 

政府主導で法令順守の徹底は進んでいますが、撲滅とするにはまだ程遠いのが現状なんですね。

近年でも違反事件として2018年8社、

2019年7社、今年もすでに5社が勧告を受けています。

中には下請企業自身が違反はなかったと主張したケースもありましたが、業界の暗黙的ルール適用がされず、覆らなかったことは記憶に新しい。

同じには一概に扱えないものの、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2月14日に経済産業省が下請け中小企業に不当な取引条件の押し付けを行なわないなどの配慮を求めても、

業績不振・資金計画に狂いが生じた多くの企業が、支払いの先送り、

減額などの要請を行なっているのが実情でもあります。

下請法には 「支払期日までに下請け代金を支払わなかった場合、納付日から60日を経過した日から実際に支払われた日まで、年14.6%の割合による遅延利息を支払わなければならない」 という、

親事業者(元請負)の義務があることを知っているのでしょうか。

 

多くの下請法違反は「知らなかった」が原因、下請法の理解不足を解消 ...

 

毎年11月は 「下請取引適正化推進月間」なんです。

今年の標語は 「叩くのは価格ではなく、話し合いの扉」。

もちろんその通りですし、その話し合いも、互いが互いの立場や環境を理解して、納得したものでなければ意味がない。

コロナという驚異の直面して疲弊しているのはどこも同じです。

だからこそ胸襟を開いて、ルールの中で助け合う道を模索して欲しいものですね。